○中土佐町立診療所維持管理基金条例

平成18年1月1日

条例第85号

(設置)

第1条 中土佐町立上ノ加江診療所、矢井賀診療所及び大野見診療所(以下「診療所」という。)の安定した運営に資するため、中土佐町立診療所維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、中土佐町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は診療所の維持管理の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町立診療所維持管理基金条例(昭和58年中土佐町条例第11号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年2月9日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

中土佐町立診療所維持管理基金条例

平成18年1月1日 条例第85号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第85号
平成19年2月9日 条例第3号