○中土佐町地域振興基金条例
平成18年1月1日
条例第88号
(設置)
第1条 株式会社中土佐町地域振興公社を指定管理者として管理させている施設等の整備及び運営に要する財源を円滑に調整するため、中土佐町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として、積み立てる額は、中土佐町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、株式会社中土佐町地域振興公社を指定管理者として管理させている施設等の整備及び運営のため必要とする経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。