○中土佐町土地開発基金条例

平成18年1月1日

条例第92号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、中土佐町土地開発基金(以上「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 この基金の額は、156,737,869円とする。

2 町長は、必要があると認めるときには、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときには、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、事業の円滑な執行を図るため、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を取得する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金条例(昭和46年大野見村条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町土地開発基金条例

平成18年1月1日 条例第92号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第92号
平成22年3月26日 条例第12号