○中土佐町教育委員会会議規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第2号
第1章 教育長及び教育長職務代理者の選任
第1条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長は、町長が議会の同意を得て任命する。
第2条 教育長が事故あるとき又は欠けたときは、教育長があらかじめ指名する委員が職務代理者となる。
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議の招集は、開催場所、日時及び会議に付すべき議案をあらかじめ各委員に通知して行う。
第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催までに、教育長に届け出なければならない。
第6条 定例会は、毎月1回開催する。
第7条 臨時会は、教育長が必要を認めたとき、これを開く。
第8条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
第12条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第13条 教育委員会に対して請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間において事情を述べることができる。
第14条 教育長及び教育長職務代理者ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
第15条 教育長において、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第16条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって、採決することができる。
第17条 修正の動議は、原案に先立って可否する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第18条 採決は、教育長を含めて出席委員の過半数で決するか、可否同数のときは教育長の決するところによる。
第19条 採決のときは、席にいる委員は採決に加わらなくてはならない。
2 採決のとき、議席にいない委員は採決に加わることができない。
第20条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、その限りでない。
2 傍聴に必要な事項は、別に定める。
第21条 会議録は、教育長が事務局職員の中から、指名してこれを作成させる。
2 会議録は、教育長の指名した2人の委員が署名しなければならない。
第22条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他会議において必要と認めた事項
第23条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。