○中土佐町教育委員会会議規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第2号

第1章 教育長及び教育長職務代理者の選任

第1条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長は、町長が議会の同意を得て任命する。

第2条 教育長が事故あるとき又は欠けたときは、教育長があらかじめ指名する委員が職務代理者となる。

第2章 会議

第3条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 会議の招集は、開催場所、日時及び会議に付すべき議案をあらかじめ各委員に通知して行う。

第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催までに、教育長に届け出なければならない。

第6条 定例会は、毎月1回開催する。

第7条 臨時会は、教育長が必要を認めたとき、これを開く。

第8条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

第12条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第13条 教育委員会に対して請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間において事情を述べることができる。

第14条 教育長及び教育長職務代理者ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。

第15条 教育長において、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第16条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって、採決することができる。

第17条 修正の動議は、原案に先立って可否する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第18条 採決は、教育長を含めて出席委員の過半数で決するか、可否同数のときは教育長の決するところによる。

第19条 採決のときは、席にいる委員は採決に加わらなくてはならない。

2 採決のとき、議席にいない委員は採決に加わることができない。

第20条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、その限りでない。

2 傍聴に必要な事項は、別に定める。

第21条 会議録は、教育長が事務局職員の中から、指名してこれを作成させる。

2 会議録は、教育長の指名した2人の委員が署名しなければならない。

第22条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他会議において必要と認めた事項

第23条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町教育委員会会議規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第2号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第2号
平成30年3月22日 教育委員会規則第2号
令和元年12月24日 教育委員会規則第8号