○中土佐町教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 雑談又は拍手等をすること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(3) 会議の妨害となるような挙動をすること。

第3条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第4条 前3条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第3号
平成30年3月22日 教育委員会規則第3号
令和元年12月24日 教育委員会規則第9号