○中土佐町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第4号
第1条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(3) 教科用図書の採択及び教材の承認に関すること。
(4) 学校その他の教育施設の長期にわたる目的外使用に関すること。
(5) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改正に関すること。
(6) 教育委員会の附属機関の委員の任免に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(9) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止に関すること。
(10) 通学区域を設置し、又はこれを変更すること。
(11) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第27条の規定による、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(13) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務であっても、特に重要又は異例と認められる事項については、教育委員会の議決を求めなければならない。
第3条 教育長は、第1条の各号に掲げる事務で、緊急に処理する必要があり、やむを得ないと認められるときは、当該事項を委員会に代わって専決処分することができる。
2 教育長は、前項により専決処分した事務については、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日教委規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。