○中土佐町教育委員会公印規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第1号
第1条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印については、別に定める場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 教育長職務代理者印
(4) 契印
第4条 公印は、教育委員会事務局が保管する。
第5条 公印に関する事務は、教育委員会事務局が取り扱い、次の事項を処理する。
(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続に関すること。
(2) 公印の登録及び整理に関すること。
(3) 廃止した公印の処分に関すること。
第6条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、その理由を詳記して、教育長の決裁を受けなければならない。
2 公印の使用を開始したときは、公印台帳(様式第1号)に鮮明に押印し、必要な事項を記入しなければならない。
第7条 公印の使用を廃止したときは、その年月日及び理由を詳記し、その公印を添えて教育長に届けなければならない。
第8条 公印を事務局の外に持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第2号)に必要な事項を記入して教育長の許可を受けなければならない。
第9条 公印保管の事務は、教育委員会の次長が取り扱うものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(ひな形は別表第2による。)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 |
教育委員会印 | (1) | てん書 |
| 文書用 |
教育長印 | (2) | 〃 |
| 〃 |
教育長職務代理者印 | (3) | 〃 |
| 〃 |
契印 | (4) | 〃 |
| 〃 |
別表第2(第3条関係)
(1) | (2) | (3) | (4) |
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