○中土佐町教育委員会公印規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第1号

第1条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印については、別に定める場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 契印

第3条 公印の書体、寸法、用途及びひな形は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第4条 公印は、教育委員会事務局が保管する。

第5条 公印に関する事務は、教育委員会事務局が取り扱い、次の事項を処理する。

(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続に関すること。

(2) 公印の登録及び整理に関すること。

(3) 廃止した公印の処分に関すること。

第6条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、その理由を詳記して、教育長の決裁を受けなければならない。

2 公印の使用を開始したときは、公印台帳(様式第1号)に鮮明に押印し、必要な事項を記入しなければならない。

第7条 公印の使用を廃止したときは、その年月日及び理由を詳記し、その公印を添えて教育長に届けなければならない。

第8条 公印を事務局の外に持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第2号)に必要な事項を記入して教育長の許可を受けなければならない。

第9条 公印保管の事務は、教育委員会の次長が取り扱うものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(ひな形は別表第2による。)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

教育委員会印

(1)

てん書

 

文書用

教育長印

(2)

 

教育長職務代理者印

(3)

 

契印

(4)

 

別表第2(第3条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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中土佐町教育委員会公印規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月22日 教育委員会訓令第1号