○中土佐町立小学校及び中学校設置条例
平成18年1月1日
条例第95号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定により中土佐町に小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおり定める。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおり定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第6号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
中土佐町立久礼小学校 | 中土佐町久礼7758番地1 |
中土佐町立上ノ加江小学校 | 中土佐町上ノ加江5581番地 |
中土佐町立大野見小学校 | 中土佐町大野見吉野219番地 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
中土佐町立久礼中学校 | 中土佐町久礼7753番地 |
中土佐町立大野見中学校 | 中土佐町大野見吉野219番地 |