○中土佐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 休業日等(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第13条)

第4章 職員の組織(第14条―第23条)

第5章 職員の服務(第24条―第30条)

第6章 施設設備の管理(第31条)

第7章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、中土佐町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 休業日等

(学期及び休業日等)

第2条 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。

(1) 第1学期4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期1月1日から3月31日まで

2 令第29条に基づく学校休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

3 前項第1号から第4号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期又は日数を変更することができる。

4 第2項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会へ届け出て授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始に教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、中学校の道徳及び特別活動によって校長が編成し、毎学年の始に教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校が修学旅行又は児童生徒の引率を伴う研修旅行を行う場合は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

2 海外研修等を行う場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、省令第12条の3第3項の規定によるほか、在学証明書、教科用図書給与証明書、健康診断票を送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 令第19条の規定によって作成する出席簿の様式は、様式第2号によらなければならない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 省令第48条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、あらかじめ様式第3号により、教育委員会に出席停止についての意見の具申をし、教育委員会の指示を受けて、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条(これを準用する場合を含む。)による出席停止を様式第4号により、その理由、期間等を明らかにして、命ずることができる。ただし、緊急の必要がある場合には、校長は教育委員会の指示を受けることなく出席停止を命ずることができる。その場合には、事後速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(懲戒)

第12条 省令第13条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本等の教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(校務処理の組織及び運営)

第14条 校長は、毎学年の始に校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(職員会議)

第15条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(教務主任等)

第16条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、研究主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の任命については、前条第6項の規定を準用する。

(事務主任)

第18条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(人権教育主任)

第19条 学校に、人権教育主任を置くことができる。

2 人権教育主任の任命については、第16条第6項の規定を準用する。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(その他の主任)

第20条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学校用務員)

第21条 学校に、学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(事務職員の職及び職務)

第22条 教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条に規定する事務職員の職及び職務について、次の表により定めるものとする。

職務

総括主任

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受けより高度の事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け高度の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け事務をつかさどる。

(学校栄養職員の職及び職務)

第23条 教育委員会は、法第1条に規定する学校栄養職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。

職務

主任

高度の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け高度の技術に従事する。

技師

上司の命を受け技術に従事する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第24条 職員は、新しく採用され、又は配置換えを命ぜられたときは、直ちに赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、速やかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第25条 校長は、配置換え、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換え、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職員に関する一切の後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(出勤)

第26条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(校長及び職員の旅行)

第27条 校長及び職員が国外へ旅行する場合は、教育委員会へ届け出なければならない。

(校長の専決)

第28条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合は、この限りでない。

(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の有給休暇(週休日・祝日を除く)の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び引き続き6日以内の有給休暇(週休日・祝日を除く)及び私用のためにする6日以内の旅行の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間、休憩時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 週休日の振替に関すること。

(7) 職員の職務専念義務免除に関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の報告)

第29条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更など重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) その他重要又は異例に属すること。

(業務を行う時間の上限)

第30条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、「給特法第七条に規定する指針に基づき」教育委員会が措置を講ずる。

第6章 施設設備の管理

(施設設備の管理)

第31条 校長は、学校の施設設備を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始に防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第32条 学校においては、省令第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿

(4) 学校要覧

(5) 公文書綴

(6) 転退学者名簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第33条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第34条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は、第2条第2項第2にかかわらず、令和2年8月1日から8月31日までとする。

(平成19年3月5日教委規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日教委規則第4号)

この規則は、平成30年6月20日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日教委規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中土佐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月5日 教育委員会規則第12号
平成30年6月12日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第8号
令和2年6月1日 教育委員会規則第9号
令和3年12月1日 教育委員会規則第3号