○中土佐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
平成18年1月1日
教育委員会訓令第2号
(繰替授業の申請書)
第1条 中土佐町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年中土佐町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第3条に規定する繰替授業の申請書は、様式第1号によるものとする。
(修学旅行等)
第3条 規則第6条第1項に規定する修学旅行は、次によって実施するものとする。
(1) 参加必要人数
全員参加を原則とするも、少なくとも80パーセント以上の希望者のある場合に実施する。
(2) 旅行日数及び旅行の場所
小学校 3日以内 国内
中学校 5日以内 国内
(3) 県外旅行の回数及び学年
在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。
(4) 引率教員
引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置のない学校はこれに代わる教員)とする。ただし、参加児童生徒数を引率教員数で除した場合に小学校及び中学校それぞれ20人程度を基準とする。
2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)について、届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。
(1) 旅行の目的
(2) 旅行の日程
(3) 学年及び男女別参加児童生徒数
(4) 学年別男女別不参加児童生徒数及び不参加の理由とその処置
(5) 引率者の職氏名
(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁
(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数
3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、旅行児童生徒名簿の作成等綿密周到な準備をすること。
(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。
(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。
(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。
(教材の届出)
第4条 規則第13条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。
2 規則第13条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これを併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。
3 規則第13条に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するワークブック等をいう。
4 教材の届出は、あらかじめ、様式第3号によって行うものとする。
(事務引継書)
第6条 規則第25条第1項に規定する校務に関する引継書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事務の概要
(2) 懸案事項及び未決事項
(3) 公簿、公印等
(4) 備品及び保管金等
(5) その他参考となる事項
(校長専決の特例)
第9条 規則第28条第1項第2号のうち、次に掲げる事項についてはあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(1) 所属職員に4日以上の出張を命令すること。
(2) 所属職員に対し、町の負担を必要とする県外出張を命令すること。
(学校要覧)
第11条 規則第31条第1項第4号に規定する学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 学校沿革の概要
(2) 教育方針
(3) その年度の教育重点目標
(4) 学校の運営機構及び校務分掌
(5) 特別教育活動及び教科外活動の組織と運営
(6) 重要な年間の行事予定
(7) 職員の服務規程
(8) その他
(服務規程)
第12条 規則第33条の規定に基づき、校長は別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。
2 前項に規定する規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 勤務時間の割振り等に関すること。
(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) その他職員の服務に関し必要な事項
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日教委訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。







