○中土佐町公立学校再編成計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第97号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、学校再編成の円滑適正を期するため、町長の諮問機関として、中土佐町公立学校再編成計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、学校再編成計画について必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人をもって構成し、次のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員 4人

(2) 学識経験者 8人

2 委員の任期は、1箇年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町公立学校再編成計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第97号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第97号