○中土佐町奨学金条例
平成18年1月1日
条例第98号
(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の規定に基づき、経済的理由によって修学困難な者に対し、中土佐町奨学金基金をもって学資金の一部を貸与することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の要件を備える者とする。
(1) 町内に住所を有する父又は母の子であること。ただし、父及び母が共にいない者については、その者又はその者の保護者が町内に住所を有すること。
(2) 経済的理由により修学が困難と認められる者であること。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校、短期大学、専門学校及び大学に入学し、又は在学する者
(貸与人員及び金額)
第3条 この奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)の人員は、毎年度基金の範囲内とし、金額及び期間は、次のとおりとする。
区分 | 貸与額(月) | 貸与期間 |
高等学校 | 15,000円以内 | 正規の最短修学期間 |
高等専門学校 | 20,000円以内 | |
短期大学 | ||
専門学校 | ||
大学 | 30,000円以内 |
(申請手続)
第4条 奨学金を受けようとする者は、所定の様式による貸与願を提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第5条 奨学生の決定は、奨学生選考委員会の審査を経て町長が決定する。
2 奨学生として決定を受けた者は、別途定める様式による契約書を提出しなければならない。
(奨学金)
第6条 奨学金は、毎月第3条に規定する額を貸与するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは複数月分を合わせて貸与することができる。
(資格等の変動届出)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨直ちに届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき、又は長期にわたり欠席するとき。
(3) 本人又は保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(4) 保証人を変更するとき。
(資格変動による奨学金の取扱い)
第8条 奨学生が転学し、又は退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。ただし、高等学校に在学中の転学については、その事情により奨学金を継続することができる。
2 奨学生が休学し、又は長期にわたり欠席したときは、奨学金の貸与は休止するものとするが、その事由の消滅により、在学学校長を経て願い出たときは、奨学金を復活することができる。ただし、休止されたときから1年を経過したときは、この限りでない。
3 奨学生が停学その他の処分を受けたとき、又は性行不良などにより奨学金が適当でないと認められるときは、奨学金を廃止する。
4 奨学生の家族が他町村へ移転したときは、奨学金を廃止する。
(奨学金の返還)
第9条 奨学生であった者は、修業期間満了後1年を経過した翌月から毎月その貸与月額と同額を最短修業期間に相当する期間内に返還しなければならない。ただし、無利息とする。また、本人の申出により繰上げ返還をすることができる。
2 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学金の全部を一時に返還しなければならない。
(1) 奨学金を辞退したとき。
(返還期間の延長)
第10条 奨学生であった者で、その貸与総額を貸与総月額で除して得た金額が2万円を超える場合は、修業期間満了後1年を経過した翌月から10年以内の範囲で返還期間を延長することができる。
2 前項により返還期間の延長を受けようとする者は、別途定める様式により、希望する返還期間を申出しなければならない。
(奨学金の返還猶予)
第11条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 災害又は疾病により一時的に返還が困難となったとき。
(2) 既に修業した学校以上の学校に進学するとき。
(3) その他やむを得ない事由により返還が著しく困難となったとき。
2 猶予期間は、1年以内とし、その事由が継続するときは、願い出により更に1年以内の延長をすることができる。ただし、前項第2号に該当するときは、その事由の継続中とする。
(返還猶予の願い出)
第12条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じ、これを証明する書類を添付の上、願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、町長はこれを審査し、猶予することが適当であると認めたときは、これを決定し通知する。
(返還の免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、返還すべき奨学金の一部又は全部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神若しくは身体に著しい機能障害を残し、労働能力を喪失し、又は労働力に高度の制限を有することとなったとき。
(3) その他特別の事由が認められるとき。
2 前項の規定により返還の免除を受けようとするときは、次に掲げる書面を添付の上、返還免除を願い出なければならない。
(1) 前項第1号に該当するとき 戸籍抄本
(2) 前項第2号に該当するとき 返還不能の事情を証する書面及びその事実及び程度を証する医師の診断書
(3) 前項第3号に該当するとき 当該事由を確認することができる書類
(免除の願い出)
第14条 前条による免除の願い出は、その事由が発生したときから3箇月以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、更に3箇月以内その期限を延長することができる。
2 前項による期限内に願い出がないときは、返還免除をしないことがある。
3 前条第2項の規定により免除の願い出がなされたときは、町長はこれを審査決定し、その結果を通知する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の規定により決定された資金の貸与及びその償還等については、なお従前の例による。