○中土佐町奨学生選考委員会条例

平成18年1月1日

条例第99号

(設置)

第1条 中土佐町奨学金条例(平成18年中土佐町条例第98号)第5条の規定による奨学生選考のため、中土佐町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 選考委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもってこれを組織する。

2 委員長は、町長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

4 委員は、次の各号のうちから町長がこれを委嘱する。

(1) 中土佐町教育委員会教育長

(2) 久礼中学校校長

(3) 大野見中学校校長

(4) その他学識経験者

(顧問)

第3条 選考委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、委員会に列して意見を述べることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、会議の議長となることができる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理することができる。

(幹事及び書記)

第5条 選考委員会に幹事及び書記を置く。幹事は副町長をもってこれに充て、書記は職員の1人をもってこれに充てる。

2 幹事は、委員長の指揮を受け選考委員会の庶務を掌理し、書記は上司の指揮を受けて選考委員会の事務を行う。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(中土佐町奨学生選考委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の中土佐町奨学生選考委員会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の中土佐町奨学生選考委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(教育委員会の委員長の任期満了)

9 第3項から第7項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

10 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第12項において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新たに任命される委員の任期の特例)

11 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

12 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(令和3年3月31日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

中土佐町奨学生選考委員会条例

平成18年1月1日 条例第99号

(令和3年4月1日施行)