○中土佐町立小学校及び中学校用務員の服務規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第3号
第1条 この訓令において、用務員とは、町教育委員会の任命により、町内各小中学校に勤務する者をいう。
第2条 用務員は、当該職員の属する校長の監督指示の下に服務するものとする。
第3条 用務員の勤務の内容は、次のとおりとする。
(1) 職員及び児童生徒の湯茶並びに暖房の準備及びその後始末
(2) 来客の接待
(3) 炊事場及びその他指定された場所の清掃及び火気の取締り
(4) 校外への用務
(5) その他校長の指示する用務
第4条 用務員の勤務の場所は、校長の指示する所とする。
第5条 用務員は、勤務に当たり次の事項を守らなければならない。
(1) 出勤したときは、直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。
(2) 校外の用務を済ました後は、直ちに復命すること。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。