○中土佐町立小学校及び中学校用務員の服務規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第3号

第1条 この訓令において、用務員とは、町教育委員会の任命により、町内各小中学校に勤務する者をいう。

第2条 用務員は、当該職員の属する校長の監督指示の下に服務するものとする。

第3条 用務員の勤務の内容は、次のとおりとする。

(1) 職員及び児童生徒の湯茶並びに暖房の準備及びその後始末

(2) 来客の接待

(3) 炊事場及びその他指定された場所の清掃及び火気の取締り

(4) 校外への用務

(5) その他校長の指示する用務

第4条 用務員の勤務の場所は、校長の指示する所とする。

第5条 用務員は、勤務に当たり次の事項を守らなければならない。

(1) 出勤したときは、直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。

(2) 校外の用務を済ました後は、直ちに復命すること。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町立小学校及び中学校用務員の服務規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第3号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第3号