○中土佐町学校給食センター条例

平成18年1月1日

条例第100号

(設置)

第1条 小学校児童及び中学校生徒の心身の健全な発達に資するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)の精神に基づき、その調理等の業務を一括処理するため学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中土佐町立学校給食センター

中土佐町大野見吉野219番地

(管理運営)

第3条 学校給食センターは、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 学校給食センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

第5条 学校給食センターに、中土佐町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第6条 運営委員会は、15名以内の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 給食対象学校の校長より各地区1名(久礼地区・上ノ加江地区・大野見地区)

(2) 給食対象学校の養護教諭より各地区1名(久礼地区・上ノ加江地区・大野見地区)

(3) 学校医

(4) 中土佐町PTA連絡協議会より各地区1名(久礼地区・上ノ加江地区・大野見地区)

(5) 学識経験者

第7条 運営委員会に委員の互選により、会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、運営委員会を代表し、会議の議長となり会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

第8条 運営委員会は、給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問に答申する。

2 運営委員会は、前項の審議を行うために必要な調査及び研究を行う。

(任期)

第9条 運営委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町学校給食センター条例

平成18年1月1日 条例第100号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第100号
平成28年6月24日 条例第20号