○中土佐町社会教育委員に関する条例

平成18年1月1日

条例第101号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育に関係する者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委員の職務)

第2条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(読替え)

2 第3条で規定する委員の定数は、平成18年3月31日までの間は「12人以内」は「22人以内」と、また、第4条で規定する委員の任期は、最初に委嘱された委員に限り、「2年」は「平成18年3月31日まで」と読み替えるものとする。

中土佐町社会教育委員に関する条例

平成18年1月1日 条例第101号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第101号