○中土佐町公民館設置条例

平成18年1月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に設置する公民館の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

上ノ加江公民館

中土佐町上ノ加江2767番地2

(管理)

第3条 公民館は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)においてこれを管理する。

(館長及び職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置き、法第28条の規定に基づき教育委員会がこれを任免する。

(公民館施設の使用)

第5条 公民館の施設は、法第22条に規定する事業を行うために利用する場合を除くほか、法第23条に規定する公民館の運営方針及び公民館設立の趣旨に違反しないものに限りこれを使用させることができる。

(使用許可の手続)

第6条 公民館の施設を使用しようとする者は、使用の前日までに使用の目的、日時、集会予定人員及び入場料、会費の類を徴収するものにあっては、その金額を記載した書面を提出して教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(特殊事項の許可申請)

第7条 公民館を使用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(1) 公民館の内外に工作物を設け、又は特殊な装備をするとき。

(2) 普通電灯以外の照明器具、電動力又は電気器具等を用いるとき。

(3) 酒類を用いるとき。

(使用を許可しない場合)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的とする事業を行うとき。ただし、その純益金を社会公共のために使用することを目的とする場合を除く。

(2) 公民館の運営方針又は設立趣旨に違反すると認められるとき。

(3) 喧騒な行為をし、又は風俗を乱し、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 建物、設備又は備付物品類を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めたとき。

(6) その他教育委員会において使用させることを不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第9条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第10条 使用の許可を与えた後でも、教育委員会において必要があるとき、又は次の各号のいずれかに該当するときには、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 許可を受けずにその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(3) 第8条の規定に該当するものと認められるとき。

(厳守事項)

第11条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用後は、戸締まり及び火気の後始末をすること。

(2) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整頓して原状に復し、管理者又は職員に引き渡すこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 正当な理由なくして、危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして物品の販売、陳列をしないこと。

(6) 許可なくして附属設備、備品等の持ち出しをしないこと。

(7) その他公民館長又は職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第12条 建物、設備及び備品類を汚損し、又は破損したときは、教育委員会の指示に従って使用者がこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者により前項の原状回復等が行われないときは、教育委員会においてこれを復旧し、その費用を使用者から徴収する。

(使用時間)

第13条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(使用料)

第14条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益のため又は町民が生涯学習のために使用する場合、その他特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の返還等)

第15条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 教育委員会の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。

(保証)

第16条 教育委員会は、使用者に対し必要があると認めたときは、保証金を徴収し、又は保証人を立てることを命ずることができる。

(使用の禁止)

第17条 この条例の規定に違反した者に対しては、その後の使用を禁止することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町公民館設置条例(昭和47年中土佐町条例第26号)又は大野見村立公民館設置及び管理条例(昭和27年大野見村条例第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日条例第181号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

上ノ加江公民館使用料(1時間当たり)

区分

町内

町外

午前9時~午後10時

午前9時~午後10時

室名

普通使用

冷暖房使用

普通使用

冷暖房使用

1

調理実習室及び集会室兼試食室

200円

250円

400円

450円

1

集会室兼試食室

50円

100円

100円

150円

2

集会室

100円

150円

200円

250円

2

コミュニティサークル室

50円

100円

100円

150円

2

相談室兼休憩室

50円

100円

100円

150円

2

和室1(10畳)

50円

100円

100円

150円

2

和室2(12畳)

50円

100円

100円

150円

中土佐町公民館設置条例

平成18年1月1日 条例第102号

(令和2年9月28日施行)