○中土佐町立文化館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び図書館法(昭和25年法律第118号)の精神にのっとり、中土佐町立文化館の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育教養と文化の発展に資するための施設として、中土佐町立文化館(以下「文化館」という。)を設置する。
2 文化館は、図書室及び視聴覚室をもって構成する。
(名称、所在地)
第3条 文化館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 中土佐町立文化館
(2) 所在地 中土佐町久礼6584番地1
(管理)
第4条 文化館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 文化館の管理及び運営に関する事項は、教育委員会が所管する。
(図書室の利用)
第5条 文化館のうち、図書室を利用しようとする者は、管理者の指示に従わなければならない。
(視聴覚室の使用)
第6条 文化館のうち、視聴覚室を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用料)
第7条 使用料は、別表に定めるところにより徴収することができる。ただし、公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
文化館(視聴覚室)使用料(1時間当たり)
区分 (午前9時から午後10時まで) | 町内 | 町外 | ||
普通使用 | 冷暖房使用 | 普通使用 | 冷暖房使用 | |
1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | |