○中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第104号
(設置)
第1条 町内外の美術工芸品等(以下「資料等」という。)の収集、保管、展示を行い、文化及び芸術の振興に寄与するため、中土佐町立美術館(以下「館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
中土佐町立美術館 | 中土佐町久礼6584番地1 |
(休館日)
第2条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(資料等の管理)
第3条 館の資料等は、町長が必要と認める場合のほか、館以外の場所で利用することができない。
(館長及び職員)
第4条 館に館長及びその他必要な職員を置く。
(入場料の徴収)
第5条 町長は、館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)から別表で定める入場料を徴収する。ただし、町長は、特に必要があると認める場合においては、これを減免することができる。
(施設の利用の許可等)
第6条 館の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 館の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表で定める使用料を町に納付しなければならない。ただし、町長は、特に必要があると認める場合においては、これを減免することができる。
(利用の許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(入場料又は使用料の還付)
第8条 既に納付された入場料又は使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 観覧者又は利用者は、故意又は過失により館の資料等若しくは施設を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(運営委員会)
第10条 館の運営に必要な事項を協議するため、中土佐町立美術館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例(平成元年中土佐町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年8月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第41号)
この条例は、平成26年4月7日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
1 入場料
(1) 通常の展示の場合
入場者の区分 | 単位 | 入場料 | |||
通常の場合 | 15人以上の団体の場合 | 長寿手帳を提示した場合 | 心身障害者手帳を提示した場合 | ||
町外 大人 | 1人1回 | 300円 | 200円 | 100円 | 無料 |
1人1年間 | 1,000円 | ||||
町内 大人 | 1人1回 | 300円 | 200円 | 無料 | 無料 |
1人1年間 | 600円 | ||||
町外 高校生 | 1人1回 | 100円 | 50円 |
| 無料 |
町内 高校生 | 1人1回 | 無料 | 無料 |
| 無料 |
町外 小、中学生 | 1人1回 | 50円 | 20円 |
| 無料 |
町内 小、中学生 | 1人1回 | 無料 | 無料 |
| 無料 |
※本表における「大人」とは、15歳以上の者(中学生・高校生を除く。)とし、「1人1年間」とは、年間入場料を支払った日から1年間とする。
(2) 特別の展示の場合
入場料 | 1人1回 1,000円以内で町長が定める額 |
2 使用料
基本料金 | 時間延長加算料金 | ||
午前10時から午後5時まで | 午前10時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時以降1時間までごと |
20,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 3,000円 |
備考 準備、後始末等に施設を利用する場合の使用料は、この表に規定する額の50%に相当する額とする。