○中土佐町立美術館運営委員会条例
平成18年1月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例(令和6年中土佐町条例第27号)第18条第2項の規定に基づき、中土佐町立美術館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 運営委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町の教育委員会の教育長又は委員 1人
(2) 町の職員 2人
(3) 学識経験を有する者 6人
(委員の任期)
第3条 前条第2項第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員(学識経験を有する者のうちから任命された委員を除く。)は任命又は委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、この職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会の会議においては、委員長がその議長となる。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
4 運営委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。
(中土佐町立美術館運営委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
7 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の中土佐町立美術館運営委員会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の中土佐町立美術館運営委員会条例の規定は、なおその効力を有する。
(教育委員会の委員長の任期満了)
9 第3項から第7項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
10 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第12項において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新たに任命される委員の任期の特例)
11 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
12 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(令和6年9月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。