○中土佐町立美術館処務規程

平成18年1月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、中土佐町立美術館(以下「館」という。)の事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(決裁)

第2条 事務は、すべて館長の決裁を経て施行しなければならない。

(帳簿)

第3条 館に、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 館日誌(様式第1号)

(2) 入場券受払簿(様式第2号)

(3) 資料台帳(様式第3号)

(4) 資料寄贈簿(様式第4号)

(5) 資料受託整理簿(様式第5号)

(書類の提出)

第4条 館長は、毎年度の業務計画書を前年度の3月末日までに、業務成績書を翌年度の4月末日までにそれぞれ教育長に提出しなければならない。

(処務細則)

第5条 館長は、この訓令に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項について、処務細則を定めることができる。

2 前項の処務細則を定めようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町立美術館処務規程

平成18年1月1日 訓令第28号

(平成18年1月1日施行)