○中土佐町民ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中土佐町民ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の相互交流及びコミュニケーションの場づくりのため、ふれあい広場を設置する。

(名称、所在地)

第3条 ふれあい広場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 中土佐町民ふれあい広場

(2) 所在地 中土佐町久礼6584番地

中土佐町久礼6551番地1

2 ふれあい広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 多目的広場

(2) 児童遊園地

(3) テニス・バスケットボールコート

(管理)

第4条 ふれあい広場の管理は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用許可)

第5条 ふれあい広場の施設を使用する場合及び長期的、独占的で通常利用以外の利用方法により使用する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用料)

第6条 テニス・バスケットボールコートの使用を許可したときは、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 使用料の納入方法については、教育委員会が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には使用料を減免することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体が研修に使用するとき。

(2) 町及び教育委員会の主催する事業に使用するとき。

(3) その他教育委員会において必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町コミュニティー公園設置及び管理に関する条例(昭和63年中土佐町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月21日条例第34号)

この条例は、令和3年1月12日から施行する。

(令和8年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用可能時間

午前8時30分~午後9時00分

区分

1時間あたり利用料

町内利用者

町外利用者

普通使用

夜間照明使用

普通使用

夜間照明使用

テニス・バスケットボールコート

200円

600円

400円

800円

※ 当初使用時間は1時間に満たない端数時間は1時間とし、以後30分を増すごとに上表の額の2分の1を加算する(30分未満は30分、1時間未満は1時間とする。)

※ 教育委員会が社会教育又は社会体育に関係すると認める団体及び高校生以下については、上記料金の2分の1とする。

中土佐町民ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第107号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第107号
令和2年12月21日 条例第34号
令和8年2月13日 条例第2号