○中土佐町立小学校及び中学校の施設の使用に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町立小学校及び中学校の施設の使用に関する条例(平成18年中土佐町条例第96号。以下「条例」という。)に基づき、中土佐町における社会教育、社会体育の普及のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、青少年、成人の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の使用に関する事務は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 条例に基づいて学校の使用を認めた場合の管理責任は教育委員会が負い、学校施設の開放を行う学校の校長は、使用時における管理責任の一切を負わないものとする。

(管理指導員)

第3条 各使用団体は、使用時における施設管理及び運営に当たるため、管理指導員を置かなければならない。

2 管理指導員は、使用団体の責任者をもって充て、教育委員会の命を受け次の任務に当たるものとする。

(1) 使用施設の管理に当たり、正常に使用できるよう使用時間、設備等について配慮すること。

(2) 屋内運動場の開錠と施錠をすること。

(3) 学校施設の破損及び使用者の傷害等の事故を未然に防ぐよう指導すること。

(4) 学校施設に破損等の事故があった場合は、速やかに原状に復させること。

(5) 使用者に傷害等の事故があった場合は、適切な指示を行うこと。

(6) 学校施設使用後は、器具その他の片付や清掃を必ず行うこと。

(開放の場所及び日時)

第4条 開放の場所は、体育館及び校庭とする。

2 開放の日時は、必要に応じて定める。

(使用の手続)

第5条 条例第3条の規定による申請書は、様式第1号、使用許可書は様式第2号とし、申請書に次の事項を記載するものとする。

(1) 使用許可申請者及び使用責任者の住所氏名

(2) 使用施設名

(3) 使用の日時

(4) 使用の目的

(5) 使用器具類及び数量

(6) 有料又は無料の別(有料の場合はその金額)

(7) 条例第4条に規定する特殊事項

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設設備以外のものについて、無断で使用したり、許可なく現状を変更したりしないこと。

(2) 許可された施設であっても、その許可の範囲を超えて変更したりしないこと。

(3) 使用中は、風紀を乱すような行為をしたり、公益を害することのないようにすること。

(4) 使用後、使用した箇所の清掃を必ず行うとともに、戸締まりを完全に行うこと。

(5) その他良識ある行動をすること。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町立小学校及び中学校の施設の使用に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第10号

(平成18年1月1日施行)