○中土佐町青少年育成センターの設置及び運営に関する条例

平成18年1月1日

条例第109号

(設置)

第1条 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体等が相互に緊密な連絡調整のもとに、非行化し、又は非行化のおそれがある青少年に対する補導活動及び子ども会、母親クラブ等の育成指導を総合的かつ効率的に行い、もって青少年の健全な育成を図るため中土佐町青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 中土佐町青少年育成センター

(2) 位置 中土佐町久礼6551番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

中土佐町青少年育成センターの設置及び運営に関する条例

平成18年1月1日 条例第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第109号
令和3年3月31日 条例第7号
令和3年12月27日 条例第33号