○中土佐町青少年育成センターの設置及び運営に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町青少年育成センター設置及び運営に関する条例(平成18年中土佐町条例第109号)第1条の目的達成のため、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務の種類)
第2条 青少年補導関係機関及び関係団体並びに民間有志者が合同活動としてセンターにおいて行う業務の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 次に掲げる方法による早期発見、早期補導活動
ア 街頭補導
イ 青少年相談
ウ 被害の実態調査
エ 専門機関への通告
オ 補導連絡会等の会議
カ 家庭、学校、職場に対する補導連絡
キ 子ども会又は青少年団等の育成活動の促進
ク 子ども会育成後援組織又は母親クラブ等の活動助長
ケ 怠業、不就学、長欠児童生徒の原因解消及び補導
コ その他健全育成非行防止上必要な活動
(2) 次に掲げる情報資料の整備
ア 街頭補導カード
イ 問題青少年グループカード
ウ 補導連絡カード
エ 被害実態調査表
オ その他の関係情報資料
(3) その他青少年の健全育成及び非行防止に必要な業務
(職員)
第3条 センターには、前条に掲げる業務を行うため、青少年指導員を配置する。
(青少年補導員)
第4条 センターに青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。
2 補導員の定数は、35人以内とし、次の各号に該当する者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 1週間に1回以上の早期発見、早期補導の業務に従事できる状態にあること。
(2) 青少年に対する理解と愛情を有し、非行防止に対する熱意があること。
(3) センターの活動区域に住所又は勤務先があること。
(秘密を守る義務)
第5条 補導員は、業務上知り得た秘密を漏らさないよう留意するものとする。
(青少年補導員証)
第6条 補導員は、街頭補導に従事する際は、センター所長から交付された青少年補導員証を携帯するものとする。
(補導員の任期)
第7条 補導員の任期は、2年とする。
2 補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償費)
第8条 補導員の報償費は日額3,600円を支給する。
2 報償費の計算期間は、1か月とし、毎月1日から当該月の末日までとする。
(補導措置の基準)
第9条 補導員は、早期発見、早期指導した青少年が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条の規定により通知又は通告しなければならない者であるときは、速やかにセンター、警察等の専門機関へ通告するものとする。
(1) 家庭に対する補導連絡
(2) 学校に対する補導連絡
(3) 職場に対する補導連絡
(4) 愛護指導
(青少年補導記録の作成)
第10条 補導業務に従事した補導員は、次に掲げる補導記録をセンター事務職員の協力により作成する。
(1) 青少年補導票
(2) 青少年相談票
(3) 補導日誌
(センターママの設置)
第11条 センターの協力機関として、センターママを置くことができる。
2 センターママの設置に必要な事項は、別に要綱で定める。
(災害補償)
第12条 補導員が業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は業務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害を有することとなった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し別に定めるところにより補償する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月6日規則第126号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町交通安全指導員規則及び中土佐町青少年育成センターの設置及び運営に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。