○中土佐町社会体育施設設置条例

平成18年1月1日

条例第110号

(設置)

第1条 住民の健康の維持と向上を図るため、本町に社会体育のための施設(以下「中土佐町社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中土佐町社会体育施設の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

(1) 久礼中学校屋外照明施設

中土佐町久礼7753番地

(2) 久礼小学校屋外照明施設

中土佐町久礼7758番地

(3) 大野運動公園

中土佐町久礼5935番地

(4) 上ノ加江運動場

中土佐町上ノ加江5624番地1

(5) 大野見中学校屋外照明施設

中土佐町大野見吉野219番地

(管理)

第3条 中土佐町社会体育施設は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町社会体育施設設置条例(昭和56年中土佐町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月28日条例第24号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町社会体育施設設置条例

平成18年1月1日 条例第110号

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第110号
平成30年9月28日 条例第24号
令和4年4月1日 条例第10号
令和4年7月28日 条例第19号