○中土佐町社会体育施設設置条例
平成18年1月1日
条例第110号
(設置)
第1条 住民の健康の維持と向上を図るため、本町に社会体育のための施設(以下「中土佐町社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中土佐町社会体育施設の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
(1) 久礼中学校屋外照明施設 | 中土佐町久礼7753番地 |
(2) 久礼小学校屋外照明施設 | 中土佐町久礼7758番地 |
(3) 大野運動公園 | 中土佐町久礼5935番地 |
(4) 上ノ加江運動場 | 中土佐町上ノ加江5624番地1 |
(5) 大野見中学校屋外照明施設 | 中土佐町大野見吉野219番地 |
(管理)
第3条 中土佐町社会体育施設は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町社会体育施設設置条例(昭和56年中土佐町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年9月28日条例第24号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。