○中土佐町社会体育施設の使用に関する条例

平成18年1月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、中土佐町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の制限)

第2条 体育施設は、正常行事に支障のない範囲において次に掲げる場合には使用を許可することができる。

(1) 町内の公共団体が行う集会

(2) 団体が行う体育及びレクレーション活動

(3) 町内の公共団体及び修養団体が公共のためにする演劇等文化活動

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用許可の手続)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、使用する日の2日前までに次の事項を記載した申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとし、教育委員会がこれを許可する場合は、使用許可書(様式第2号)をもって許可する。使用申請者が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 使用許可申請者及び使用責任者の住所氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用の施設

(5) 使用器具類及び数量

(6) 有料又は無料の別(有料の場合はその金額)

(7) 次条に規定する特殊事項

(特殊事項の許可申請)

第4条 体育施設を使用する場合、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(1) 体育施設の内外に工作物を設け、又は特殊な装備をするとき。

(2) 普通電灯以外の灯火を用い、又は電動力を用いるとき。

(3) 引火、発火又は爆発のおそれのあるもの及び危険物を取り扱うとき。

(4) 酒類を用いるとき。

(使用を許可しない場合)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的とする事業を行うとき。ただし、その純益金を社会公共のために使用することを目的とする場合を除く。

(2) 体育施設の運営方針及び設立趣旨に違反すると認められるもの

(3) 喧騒な行為をしたり、風俗を乱したり、又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 建物、設備又は備付物品類を汚損したり、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(6) 前各号のほか、教育委員会において使用させることを不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用の許可を得た後でも教育委員会において必要があるとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 許可を受けずにその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当するものと認められるとき。

(厳守事項)

第8条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用中は第5条第2号から第4号までの規定に該当する行為をしないこと。

(2) 使用者が第4条第1号及び第2号の規定による設備をしたときは、使用後直ちにこれを撤去し、原状に復すること。

(3) 教育委員会の許可なくして第4条第3号及び第4号の規定に該当するものを用いないこと。

(4) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整とんして原状に復し、管理者又は係員に引き渡すこと。

(5) 使用後は、戸締り及び火気の後始末を厳にすること。

(6) 使用時間を厳守すること。

(7) その他教育委員会又は係員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 建物、設備又は備品類を汚損し、又は破損したときは、それが誰の行為であっても、教育委員会の指示に従って使用者がこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。もしこれを怠ったときは教育委員会においてこれを復旧し、その費用を使用者から徴収する。

(使用時間)

第10条 体育施設の使用時間については、原則として午前8時から午後10時までとする。

(使用料)

第11条 体育施設の使用を許可したときは、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 使用料の納入方法については、教育委員会が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には使用料を減免することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体が研修に使用するとき。

(2) 学校行事に使用するとき。

(3) 公民館事業に使用するとき。

(4) 町及び教育委員会の主催する事業に使用するとき。

(5) その他教育委員会において必要と認めたとき。

(使用料の返還等)

第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 教育委員会の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会において正当な理由であると認めたとき。

(使用の禁止)

第13条 この条例の規定に違反した者に対しては、以後の使用を禁止することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町社会体育施設及び学校の使用に関する規則(昭和56年中土佐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第204号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第25号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

使用時間

施設区分

午前8時~午後10時

久礼中学校屋外運動場照明施設

1時間につき 1,240円

久礼小学校屋外運動場照明施設

同上 820円

上ノ加江運動場屋外照明施設

1時間につき 1,240円

大野見中学校屋外照明施設

同上 1,240円

大野運動公園屋外照明施設

同上 820円

30分を増すごとに上記の額の2分の1を加算する。

(30分未満は30分、1時間未満は1時間とする)

① 上記の各施設の利用について、特殊な電気器具を使用するときは、別途に電気料金を加算する。

② 屋外照明施設使用料は、高校生以下は上記料金の2分の1とする。

画像

画像

中土佐町社会体育施設の使用に関する条例

平成18年1月1日 条例第111号

(令和4年7月28日施行)