○中土佐町立体育館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第2項の規定に基づき、中土佐町立体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理を行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、教育委員会が管理することができる。
3 前項の規定により教育委員会が管理する場合においては、管理業務の一部を委任又は委託することができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 建物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第5条 体育館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金の納入方法については、指定管理者が定める。
4 指定管理者は、町及び町内の公共的団体が体育館を使用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒否し、又は利用を中止させることができる。
(1) 他の利用者の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属設備その他の物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他体育館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 建物及び附属設備その他の物品をき損、汚損、滅失した者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 体育館及びその周辺敷地において、町長の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(指定管理者の候補の選定)
第10条 教育委員会は、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を、公募によらず、法人その他の団体(以下「団体等」という。)の中から選定するものとする。
(指定を受けようとする者の申請)
第11条 前条の規定により候補者に選定された団体等は、規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第12条 教育委員会は、当該候補者を中土佐町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号。以下「指定管理者条例」という。)第8条の規定に基づき、指定管理者に指定するものとする。
(指定管理者の義務)
第13条 指定管理者は、関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務の執行を行わなければならない。
(指定管理者の指定解除)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、指定期間内であっても、指定管理者の指定を解除することができる。
(1) 教育委員会が施設を廃止又は事業を中止するとき。
(2) 指定管理者が前条の規定に違反したとき。
(準用)
第15条 この条例に定めるもののほか、指定管理者に関し必要な事項は、指定管理者条例を準用する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町スポーツ文化センター設置及び管理に関する条例(平成8年中土佐町条例第7号)、中土佐町スポーツ文化センター使用条例(平成8年中土佐町条例第8号)、大野見村多目的研修集会施設兼農業者健康管理施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年大野見村条例第12号)、大野見村農林漁家健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年大野見村条例第18号)又は大野見村立村民体育館設置条例(昭和51年大野見村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日条例第182号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第23号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第8号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第28号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第22号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
名称 | 所在地 | 区分 | 利用料金設定基準 | |||
中土佐町スポーツ文化センター | 中土佐町上ノ加江778番地1 | 町内 | 町外 | |||
午前8時30分~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時~午後10時 | |||
2階ホール(個人) | 1時間につき 100円 | 1時間につき 200円 | ||||
100円券11枚つづり 1,000円 | ||||||
アリーナ | 1時間につき 500円 | 1時間につき 800円 | 1時間につき 1,000円 | 1時間につき 1,600円 | ||
シャワー(個人) | 100円 | 200円 | ||||
100円券11枚つづり 1,000円 | ||||||
中土佐町立笹場体育館 | 中土佐町上ノ加江5163番地4 | アリーナ | 1時間につき 300円 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 800円 |
中土佐町立上ノ加江体育館 | 中土佐町上ノ加江5624番地1 | アリーナ | 1時間につき 300円 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 800円 |
中土佐町立矢井賀体育館 | 中土佐町矢井賀甲345番地 | アリーナ | 1時間につき 300円 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 800円 |
中土佐町立大野見体育館 | 中土佐町大野見吉野232番地 | アリーナ | 1時間につき 300円 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 800円 |
中土佐町立竹原体育館 | 中土佐町大野見竹原689番地 | アリーナ | 1時間につき 300円 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 800円 |
中土佐町立寺野体育館 | 中土佐町大野見寺野155番地 | アリーナ | 1時間につき 300円 | 1時間につき 600円 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 800円 |
研修室 | 1時間につき600円 | |||||
調理室 | 1時間につき600円 | |||||
30分を増すごとに上記の額の2分の1を加算する。 (30分未満は30分、1時間未満は1時間とする) | ||||||
① アリーナ、シャワー、研修室、調理室の利用料は、教育委員会が社会教育又は社会体育に関係すると認める団体及び高校生以下については、上記料金の2分の1とする。
② 2階ホールの利用料は教育委員会が社会教育又は社会体育に関係すると認める団体については、上記料金の2分の1とする。
③ 町内小中学校行事及び保育所行事、社会福祉協議会の利用に関しては、利用料を免除する。