○中土佐町立大野見四万十民俗館設置条例

平成18年1月1日

条例第113号

(設置)

第1条 中土佐町は、時代の急速な進展による生活様式の変容に対処して、民俗資料及び歴史資料等を総合的に保存、活用し、もって郷土の歴史と文化財に対する住民の知識と理解を深めるため、民俗館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設は、中土佐町立大野見四万十民俗館(以下「四万十民俗館」という。)と称し、中土佐町大野見吉野9番地に置く。

(入館料)

第3条 四万十民俗館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第4条 町長は、次のいずれかに該当すると認められる者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、展示資料又は施設設備を損傷するおそれがあると認められる者

(2) その他町長の指示に従わない者

(損害賠償)

第5条 四万十民俗館の展示資料又は施設設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 四万十民俗館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町立大野見四万十民俗館設置条例

平成18年1月1日 条例第113号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第113号