○中土佐町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町福祉医療費助成に関する条例(平成18年中土佐町条例第115号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉医療費受給資格認定(変更・更新)申請書のうち、乳幼児及び障害児・者については(様式第1号)に、児童については(様式第1号の2)条例第2条第5項各号の医療保険各法による被保険者証、受給資格者票又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第3項に定める者のうち、65歳未満の重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の町民税の状況を証する書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは、福祉医療費受給資格認定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、現に乳幼児医療費にかかる受給資格認定を受ける者が、有効期限の到来する日以降も引き続き条例第3条に規定する乳幼児医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)の提出を省略して審査を行い、適当と認めたときは福祉医療費受給資格認定通知書(様式第2号)を交付できるものとする。

4 町長は、第2項及び第3項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては障害医療費受給者証(様式第3号)及び福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第4号)を、65歳以上75歳未満の者のうち、65歳以上において受給権者となった者及び平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては障害医療費受給者証(様式第3号の2)及び福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第4号)を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して高齢障害医療費受給者証(様式第3号の3)及び福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第4号)を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して高齢障害医療費受給者証(様式第3号の4)及び福祉医療(療養費)助成申請書(様式第4号)を、乳幼児医療費の受給権者に対しては、乳幼児医療費受給者証(様式第3号の5)及び、福祉医療費助成申請書(様式第4号)を、児童医療費の受給権者に対しては児童医療費受給者証(様式第3号の6)及び福祉医療(療養費)助成申請書(様式第4号)を、それぞれ必要事項を記入して交付するとともに、次の取扱いをするものとする。

国民健康保険、各種国保組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち、75歳未満の者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第5号の2による乳幼児福祉医療費請求書を、児童医療費の受給権者にあっては様式第5号の3による児童福祉医療費請求書をそれぞれ必要な事項を記載して交付する。

5 町長は、第1項の申請者がこの規則に定める申請書その他の書類を提出する場合で、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、様式第7号による当該申請者等の同意書を町長に提出させた上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

(受給者証の掲示等)

第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、65歳未満の受給権者及び75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては障害医療費受給者証(様式第3号)を、65歳以上75歳未満の者のうち、65歳以上において受給権者となった者及び平成15年10月1日以降65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては障害医療費受給者証(様式第3号の2)を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して高齢障害医療費受給者証(様式第3号の3)を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して高齢障害医療費受給者証(様式第3号の4)を、乳幼児医療費の受給権者にあっては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の5)を、児童医療費の受給権者にあっては児童医療費受給者証(様式第3号の6)を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、65歳未満の受給権者にあっては障害福祉医療費請求書(様式第5号)を、乳幼児医療費の受給権者にあっては乳幼児福祉医療費請求書(様式第5号の2)を、児童医療費の受給権者にあっては児童福祉医療費請求書(様式第5号の3)をそれぞれ提出しなければならない。

(療養費払い)

第4条 条例第6条第2号の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、第2条第4項の乳幼児、児童、障害、高齢障害福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単価とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(変更申請書等)

第5条 受給権者又はその保護者について、住所、氏名又は加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて町長に申請をしなければならない。

2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく乳幼児、児童、障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証及び残余の乳幼児、児童、障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。

(医療受給者証の再交付)

第6条 町長は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)が提出されたときは被保険者台帳と照合し、必要事項を審査確認の上医療受給者証を再交付するものとする。

(諸帳簿)

第7条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年7月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、町長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、町長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。

(平成21年2月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年10月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。

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中土佐町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第57号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第57号
平成19年7月5日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年2月25日 規則第3号
平成22年3月26日 規則第4号
平成29年9月29日 規則第21号
平成31年4月24日 規則第8号
令和2年10月30日 規則第27号