○中土佐町福祉電話貸与サービス事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び高齢者世帯に対し、福祉電話を貸与することにより、日常生活の支援、安否の確認などを行うため、中土佐町福祉電話貸与サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号から第4号のいずれかに該当する者にあっては、本人及び同一世帯人の住民税が非課税であるものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた、18歳以上の者で、身体上の障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 知的障害者で、療育手帳の交付を受けたもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

(4) おおむね65歳以上の高齢者世帯

(5) その他特に町長が必要と認める者又は世帯

(申請)

第4条 福祉電話の貸与を希望する者は、町長に福祉電話貸与サービス申請書(様式第1号)を作成し、提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は速やかに貸与の可否を決定し、福祉電話貸与サービス決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(福祉電話の管理)

第6条 町長は、前条により貸与を適当と認めた場合には、当該電話を利用する者(以下「利用者」という。)との間に、福祉電話使用貸借契約書(様式第3号)により使用貸借契約を締結し、利用者は、本契約書に基づき福祉電話を管理しなければならない。

(貸与の取消し)

第7条 町長は、利用者が第3条の対象者に該当しなくなったとき、又は死亡したときは、福祉電話の貸与を取り消すものとし、その旨を当該利用者若しくは当該遺族(以下「利用者等」という。)に通知するものとする。

2 利用者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該福祉電話を返却しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町福祉電話貸与サービス事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第3号

(平成18年1月1日施行)