○中土佐町福祉電話貸与サービス事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び高齢者世帯に対し、福祉電話を貸与することにより、日常生活の支援、安否の確認などを行うため、中土佐町福祉電話貸与サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた、18歳以上の者で、身体上の障害の程度が1級又は2級のもの
(2) 知的障害者で、療育手帳の交付を受けたもの
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの
(4) おおむね65歳以上の高齢者世帯
(5) その他特に町長が必要と認める者又は世帯
(申請)
第4条 福祉電話の貸与を希望する者は、町長に福祉電話貸与サービス申請書(様式第1号)を作成し、提出しなければならない。
(貸与の取消し)
第7条 町長は、利用者が第3条の対象者に該当しなくなったとき、又は死亡したときは、福祉電話の貸与を取り消すものとし、その旨を当該利用者若しくは当該遺族(以下「利用者等」という。)に通知するものとする。
2 利用者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該福祉電話を返却しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。


