○中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例
平成18年1月1日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対してひとり親家庭医療費を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「配偶者のない女子」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者をいう。
3 この条例において「配偶者のいない男子」とは、前項の規定に準ずる。
4 この条例において「保険給付」とは、次に掲げるものをいう。
医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(助成対象者)
第3条 ひとり親家庭医療費は、次の各号のいずれかに該当する者で中土佐町の区域内に住所を有するもの(以下「助成対象者」という。)について助成する。
(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする父及び母たる配偶者のない女子及び男子
(2) 現に配偶者のない女子及び男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童
(3) 父母のない児童
(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする兄、姉、祖父母等であって町長の認めるもの
(助成額等)
第4条 ひとり親家庭医療費として助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により給付される高額療養費若しくは付加給付があるときは、その額を控除した額)に相当する額とする。ただし、食事療養に係る標準負担額については、次の各号に掲げる額を助成する額とする。
(1) 医療保険各法に定める標準負担額減額認定を受けた者については、その者の負担すべき標準負担額
(2) 前号以外の者については、その者の負担すべき標準負担額の半額
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることが出来ない。
3 ひとり親家庭医療費は、助成対象者の属する世帯の世帯主の申請に基づき助成するものとする。
(助成の制限)
第5条 ひとり親家庭医療費は、助成対象者の属する世帯の構成、所得等に基づき規則で定めるものについては、助成しない。
2 ひとり親家庭医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じた場合において、その医療に要する費用の一部又は全部について助成対象者が、第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。
(認定)
第6条 助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 ひとり親家庭医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年中土佐町条例第11号)又は大野見村母子、父子家庭医療費助成に関する条例(昭和51年大野見村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月27日条例第218号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。