○中土佐町緊急通報サービス事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第5号

(目的)

第1条 緊急通報サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の虚弱高齢者及び重度身体障害者(以下「虚弱高齢者等」という。)の緊急事態に対応するため、虚弱高齢者等の居宅に緊急通報装置を設置することで虚弱高齢者等の安全を確保し、もって安心できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、緊急通報装置の設置及び緊急通報システム管理運営業務とする。

(委託の承認)

第3条 事業は、適切なる事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託することができる。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅生活を営む者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね75歳以上の虚弱高齢者で高齢者のみの世帯に属する者

(2) おおむね65歳以上で独居の虚弱高齢者

(3) 重度身体障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

(4) 町長が特に必要と認める者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、緊急通報サービス利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用希望者にやむを得ない事情があるときは、利用希望者の関係者がこれを行うことができる。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、調査の上、速やかに利用の可否を決定し、緊急通報サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 緊急通報装置の設置を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める設置負担料及び保守点検料を負担しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、緊急通報装置を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保等に供してはならない。

(休廃止の届出)

第9条 利用者は、この事業を休止し、又は廃止しようとするときは、緊急通報サービス休廃止届(様式第3号)により町長に届出なければならない。

2 前項の届出は、利用者にやむを得ない事情があるときは、当該利用者の関係者がこれを行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町在宅支援緊急連絡サービス事業実施要綱(平成12年中土佐町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第79号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日告示第52号)

この告示は、平成26年5月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

世帯区分

設置負担料

保守点検料

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯

無料

月額 220円

町民税非課税世帯

3,300円

月額 220円

町民税課税世帯

6,600円

月額 440円

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中土佐町緊急通報サービス事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第5号

(令和元年10月1日施行)