○中土佐町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第6号

(目的)

第1条 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)は、高齢者及び障害者の寝具類の洗濯、乾燥並びに消毒を行うことにより、清潔で快適な生活を支援し、もって在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(実施方法)

第3条 町長は、事業の管理運営業務について適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者に委託して行うことができる。

2 事業の実施は、一会計年度に2回以内とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者世帯に属する者

(2) 介護認定の要介護3以上の被保険者で在宅介護を受けている者

(3) 身体障害者

(4) 町長が特に必要と認める者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、寝具類洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定するとともに、寝具類洗濯乾燥消毒サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(サービスの提供及び報告)

第7条 町長は、事業の利用者を決定したときは、寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施通知書(様式第3号)により、第3条の規定による事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、速やかに当該利用者と実施日等の連絡調整を行い、事業実施後は寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業完了報告書(様式第4号)に寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施報告書(様式第5号)を添付し、町長に提出するものとする。

(利用者の負担)

第8条 利用者は、別表の定めるところにより、サービスの提供に要した費用の一部を負担しなければならない。

(委託料の支払)

第9条 町長は、事業者に対し、委託契約書の定めるところにより委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第78号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月7日告示第26号)

この要綱は、平成22年7月9日から施行する。

(平成26年6月2日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

町民税非課税世帯

町民税課税世帯

掛布団

1枚につき

590円

890円

敷布団

1枚につき

590円

890円

毛布

1枚につき

140円

200円

画像

画像

画像

画像

画像

中土佐町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第6号

(令和元年10月1日施行)