○中土佐町元気高齢者育成支援サービス(元気塾)事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者の閉じこもりを防止し、孤立感の軽減、身体機能の維持、向上及び痴呆の予防を図ることで「元気で長生き」できる高齢者を育成することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、中土佐町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮し高齢者

(2) おおむね65歳以上の閉じこもりがちな高齢者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 サービスは、次のとおりとする。

高齢者の健康と生きがいづくりのための塾、「元気塾」の開校

(申請)

第5条 この事業を利用しようとするものは、元気高齢者育成支援サービス利用申請書を町長に提出しなければならない。

(事業の決定及び通知)

第6条 前項の利用申請があった場合その内容を調査、審査し事業の決定(却下)をするものとする。

(利用者負担金)

第7条 利用者負担金は、次のとおりとする。

昼食、保険料、原材料については、実費とする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年1月24日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

中土佐町元気高齢者育成支援サービス(元気塾)事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第7号

(平成26年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第7号
平成26年1月24日 告示第5号