○中土佐町知的障害者福祉法施行細則
平成18年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に際し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(関係帳簿)
第2条 中土佐町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えるとともに、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 知的障害者名簿(様式第1号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第2号)
(支援費の額)
第4条 法第15条の5第2項及び同条第3項に規定する知的障害者居宅生活支援費の額並びに法第15条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の額の基準は、省令告示と同額とする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第5条 法第15条の6第1項の規定による申請は、知的障害者居宅生活支援費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(居宅受給者証変更届及び再交付申請)
第6条 政令第3条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は、居宅受給者証変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
2 政令第4条の規定による居宅受給者証の再交付申請は、居宅受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(支給量の変更の手続)
第7条 法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の取消)
第8条 町長は、法第15条の9第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは、居宅生活支援費支給決定取消通知書(様式第14号)により居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の手続)
第9条 省令第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。
2 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第10条 法第15条の12第1項の規定による申請は、知的障害者施設訓練等支援費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
(施設受給者証変更届及び再交付申請)
第11条 政令第5条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は、施設受給者証変更届出書(様式第21号)により行うものとする。
2 政令第6条の規定による施設受給者証の再交付申請は、施設受給者証再交付申請書(様式第22号)により行うものとする。
(障害程度区分の変更の手続)
第12条 法第15条の13第1項の規定による申請は、知的障害程度区分変更申請書(様式第23号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 町長は、法第15条の14第1項の規定により施設支給決定の取消しを行うことを決定したときは、施設訓練等支援費支給決定取消通知書(様式第26号)により施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
4 指定知的障害者地域生活援助事業者は、指定居宅支援等基準第86条の規定により、居宅支給決定知的障害者と契約を締結し、及び契約を終了したときは居宅支援地域生活援助契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第30号)により、必要事項を記載し遅滞なく町長に報告しなければならない。
(施設受給者証記載事項の報告)
第15条 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援基準第14条第2項の規定により、当該支給決定障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき又は退所したとき及び他の施設に入所したときは、知的障害者施設契約内容報告書(様式第31号)により、必要事項を記載し、遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、指定施設支援基準第53条において準用する同基準第14条の規定により、指定特定知的障害者授産施設について、指定施設支援基準第62条において準用する同基準第14条の規定により、指定知的障害者通勤寮について、準用する。
(入退院の報告)
第16条 指定知的障害者地域生活援助事業者は、現に入居している居宅支給決定知的障害者が医療機関に入院又は退院をしたときは、地域生活援助入居者入退院に関する報告書(様式第32号)により、遅滞なく町長に報告するものとする。
2 指定施設支援基準第1条に定める指定知的障害者更生施設等は、現に入所している施設支給決定知的障害者が医療機関に入院又は医療機関を退院したときは、知的障害者施設入所者入退院に関する報告書(様式第33号)により、遅滞なく町長に報告するものとする。
(サービス提供の記録)
第17条 指定居宅支援等基準第18条の規定による指定居宅介護事業者の行う記録及び受ける確認は、居宅介護サービス提供実績記録票(様式第34号)によるものとする。
2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
3 指定居宅支援等基準第59条及び第63条の規定により準用する指定居宅基準第18条第1項の規定による記録は、デイサービス提供実績記録票(様式第35号)によるものとする。
4 指定居宅支援等基準第80条の規定により準用する指定居宅支援等基準第18条第1項の規定による記録は、短期入所サービス提供実績記録票(様式第36号)によるものとする。
2 町長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により情報を確実に管理できるものを含む。)により調整することができる。
(居宅介護等の措置)
第19条 町長は、法第15条の32第1項に規定にする措置(以下「居宅介護等の措置」という。)を行うことを決定したときは、知的障害者居宅介護等措置決定通知書(様式第40号)を当該知的障害者に通知するものとする。
(施設入所の措置)
第20条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を行うことを決定したときは、知的障害者施設入所措置決定通知書(様式第43号)を当該知的障害者に通知するものとする。
(居宅介護等及び施設入所の措置解除の通知)
第21条 町長は、法第17条の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、知的障害者居宅介護等(施設入所)措置解除決定通知書(様式第46号)により、当該措置に係る知的障害者に通知するものとする。
(職親の申出等)
第22条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することができる。
2 省令第39条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第48号)により、町長に申し出なければならない。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第49号)を備えるとともに、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者による職親への委託)
第23条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第50号)により町長に申し出なければならない。
(費用の徴収)
第25条 法第27条の規定による知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、平成15年厚生労働省告示第43号又は平成15年厚生労働省告示第44号に定めるとおりとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式 略