○中土佐町人権尊重のまちづくり条例
平成18年1月1日
条例第126号
(前文)
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
しかし、現実社会においては同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、在日外国人等、人権に関する問題が存在しており、その解決に向けた積極的な取組が強く求められている。
真に1人1人の人権が尊重される明るく住みよい社会をつくるためには、私たち1人1人が、人権に関する問題を共に考え、理解し、その解決のために協力し合うことが何よりも重要であり、そのことが「人権という普遍的文化」の更なる進展につながるものであると考える。
よって、私たち中土佐町民は、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、すべての人の人権が尊重され、明るく住みよいまち、中土佐町をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町と町民の役割)
第2条 中土佐町(以下「町」という。)は、町民1人1人の人権が尊重される社会の実現を目指し、効果的な人権教育と人権啓発の推進を図るとともに、人権尊重に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進する。
2 町は、人権施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、あらゆる差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図る。
3 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、教育及び啓発活動の充実に努める。
4 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努める。
(人権施策の推進)
第3条 町は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本計画(以下「基本計画」という。)を定める。
2 基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 同和問題、女性、子供、高齢者、障害者、在日外国人その他の人権に関する問題の解決に向けての施策に関すること。
(2) 人権に関する意識の高揚に関すること。
(3) 人権に関する相談及び支援体制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
(基本計画の策定)
第4条 町長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ次条に定める中土佐町人権尊重のまちづくり推進審議会に諮問し、その答申を尊重して基本計画を定める。
(審議会の設置)
第5条 前条の諮問に応じて審議するため、附属機関として、中土佐町人権尊重のまちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項について調査し、又は審議し、町長に意見を述べることができる。
(1) 隣保館の運営に関する事項
(2) 児童館の運営に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権尊重のまちづくりに関する事項
(審議会の組織等)
第6条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、人権に関して学識経験を有するもののうちから、町長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。