○中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第127号)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用日の制限)

第2条 中土佐町人権啓発センター(以下「啓発センター」という。)は、1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までの期間は、使用できないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用時間)

第3条 啓発センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、宿泊の場合、又は教育委員会が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 使用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に必要とする時間を含むものとする。

(使用の申請等)

第4条 啓発センターを使用しようとするものは、その前日までに次の事項を記載した申請書(様式第1号)を、啓発センターの職員を経由して教育委員会に提出し、その許可(様式第2号)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 使用許可申請者の住所、氏名、連絡先

(2) 使用目的

(3) 使用日時

(4) 使用人員

(5) 使用の区分、器具名及び数量

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項

(厳守事項)

第5条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 火気の使用については、責任者を定め、火の用心に努め、その後始末を厳にすること。

(2) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整頓して現状に復し、管理者に引き渡すこと。

(3) その他管理者の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第6条 啓発センターの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第13号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第77号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第77号
令和3年6月25日 規則第13号