○中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第127号)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用日の制限)
第2条 中土佐町人権啓発センター(以下「啓発センター」という。)は、1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までの期間は、使用できないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用時間)
第3条 啓発センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、宿泊の場合、又は教育委員会が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 使用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に必要とする時間を含むものとする。
(1) 使用許可申請者の住所、氏名、連絡先
(2) 使用目的
(3) 使用日時
(4) 使用人員
(5) 使用の区分、器具名及び数量
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項
(厳守事項)
第5条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 火気の使用については、責任者を定め、火の用心に努め、その後始末を厳にすること。
(2) 使用後は、使用場所を清掃し、備品類を整頓して現状に復し、管理者に引き渡すこと。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第6条 啓発センターの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第13号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。

