○中土佐町児童館運営規程

平成18年1月1日

訓令第31号

(事業)

第2条 中土佐町児童館(以下「児童館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 学習、講座等の開設

(2) 討論会、講習会及び展示会等の実施

(3) 視聴覚教育に関すること。

(4) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーシヨン、交歓会等の実施

(6) クラブ活動等の連絡及び指導

(7) その他必要な事業

(管理)

第3条 児童館の管理は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用者の範囲)

第4条 児童館を利用できる者は、3歳から12歳までの者とする。

(利用時間)

第5条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の許可及び制限等)

第6条 児童館使用の許可及び制限等については、条例を準用する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町児童館運営規程

平成18年1月1日 訓令第31号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第31号