○中土佐町児童館運営規程
平成18年1月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第127号。以下「条例」という。)第3条第1項第2号に規定する児童館の運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 中土佐町児童館(以下「児童館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 学習、講座等の開設
(2) 討論会、講習会及び展示会等の実施
(3) 視聴覚教育に関すること。
(4) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。
(5) 体育、レクリエーシヨン、交歓会等の実施
(6) クラブ活動等の連絡及び指導
(7) その他必要な事業
(管理)
第3条 児童館の管理は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用できる者は、3歳から12歳までの者とする。
(利用時間)
第5条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可及び制限等)
第6条 児童館使用の許可及び制限等については、条例を準用する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。