○中土佐町国民健康保険条例施行規則
平成18年1月1日
規則第78号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 中土佐町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第15条)
第3章 被保険者(第16条―第18条)
第4章 保険給付(第19条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 中土佐町国民健康保険条例(平成18年中土佐町条例第128号。以下「国保条例」という。)の施行及び中土佐町の国民健康保険の事務に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 中土佐町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(任務)
第2条 中土佐町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問に応じて審議し必要があるときは、町長に建議することができる。
(諮問)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) 国民健康保険に関する条例を制定し、又は変更しようとするとき。
(3) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。
(4) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して速やかに町長に答申しなければならない。
2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(通知)
第5条 町長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員定数の2分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第8条 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
2 前項の場合において、議長は委員として加わることができない。
(会議録の作成)
第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を作成し、協議会で定めた委員2人とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、書記が作製し、会長がこれを保管しなければならない。
(委員の任免)
第10条 協議会の委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(会長)
第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、及び議長となる。
2 会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(事務所)
第12条 協議会の事務は、町民環境課保険年金係(以下「保険年金係」という。)において行う。
(書記)
第13条 協議会に書記1人を置き国保係の職員の中から町長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償の額は、別に定めるところによる。
(委任)
第15条 この章で定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。
第3章 被保険者
第16条及び第17条 削除
(資格確認書の更新)
第18条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、町長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。
第4章 保険給付
(移送の承認)
第19条 町長は、移送の承認申請について認否を決定したときは、承認又は不承認の通知をするものとする。
2 移送費の基準は、別に定める。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大なる損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。
2 前項の場合において当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯。
2 前項の規定による一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で3箇月までを標準とする。ただし、3箇月までに期間を制限するものではない。なお、療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉政策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉事務所との連携を図るものとする。
3 前項の証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、当該証明書を保健医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
(一部負担金の処分)
第24条 保険医療機関又は保険薬局が未納一部負担金の処分の請求しようとするときの請求書は、様式第5号とする。
(出産育児一時金の支給手続等)
第25条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第6号による申請書に町長、医師又は助産婦において分娩の事実を証明した書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 国保条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、1万2,000円とする。
(葬祭費の支給手続)
第26条 葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第7号による申請書に町長又は医師において死亡の事実を証明した書類を添えて町長に提出しなければならない。
第27条 前2条の場合において他の法令により町長に対して分娩又は死亡に関する届出がされているときは、添付書類の提出を必要としない。
(療養費の支給申請)
第28条 国民健康保険療養費支給申請書に添える証拠書類は、様式第8号(その1~その7)による。
(第三者行為によるときの届出)
第29条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく町長に届け出なければならない。
第5章 雑則
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(中土佐町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
2 中土佐町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年中土佐町条例第9号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成19年3月7日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日規則第17号)
この規則は、公布の日より施行し、平成28年1月1日より適用する。
附則(平成30年3月26日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(平成31年4月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年12月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第25条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。














