○中土佐町介護保険条例施行規則
平成18年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 中土佐町が行う介護保険については、法令及び中土佐町介護保険条例(平成18年中土佐町条例第129号)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳、受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第23条により介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 被保険者が特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、施行規則第25条による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、施行規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上被保険者証を交付するものとする。
4 町長は、法第27条第14項のただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、第32条第9項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、法第29条第1項及び施行規則第42条第1項により介護保険要介護状態区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、施行規則第47条第1項及び第56条第1項による介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護者等のうち法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、施行規則第59条第1項による介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、施行規則第59号第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、中土佐町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、法第36条による要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法律第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、施行規則第77条第1項(第96条に準用する場合を含む。)による居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(指定介護予防支援等の届出)
第11条の2 要支援被保険者等が法第58条第4項に規定する指定介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業を受けることにつき、届出を行う場合は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」(様式第17号の2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第12条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により旧措置者に係る施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額の認定)
第12条の2 要介護被保険者等が、施行規則第83条の6又は第97条の4の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第18号の2)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
第13条 削除
第14条 削除
(訪問介護利用者負担額の減額)
第15条 要介護被保険者が、国の低所得利用者負担対策による訪問介護利用者負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(認定証の提出)
第16条 前第4条の規定により、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)・介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証、訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(認定証の返還)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により認定証の交付を受けた者がある場合は、当該認定証を返還させるものとする。
(特例居宅サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
ア 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額
(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)
特定標準負担額控除した額の合算額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
4 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。
(1) 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費
(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(3) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費
(4) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費
(5) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費」という。)の支給を受けようとする者は、施行規則第71条第1項及び第90条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、施行規則第75条第1項及び第94条第1項による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請・請求書(様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
第22条 削除
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(様式の特例)
第24条 町長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日規則第24号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年6月1日規則第17号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月24日規則第20号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年12月21日規則第33号)
この規則は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年12月22日規則第19号)
この規則は、令和7年12月22日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する


























様式第21号 削除
様式第22号 削除
様式第23号 削除
様式第24号 削除
様式第25号 削除
様式第26号 削除








様式第35号 削除


