○中土佐町立診療所設置条例

平成18年1月1日

条例第130号

(設置)

第1条 町は、町民の健康保持及び診療を行うため、次のとおり診療所を設置する。

位置

名称

診療科目

中土佐町上ノ加江778番地1

上ノ加江診療所

内科

中土佐町大野見吉野234番地

大野見診療所

内科

(管理運営)

第2条 町長は、診療所の管理運営を医師に委託、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、医療法人であって町長が指定するものに行わせることができる。

(協定の締結)

第3条 前条後段の規定により指定を受けた医療法人は、町長と町立診療所の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成19年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第17号で平成19年10月9日から施行)

(平成20年3月19日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表中の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

中土佐町立診療所設置条例

平成18年1月1日 条例第130号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第130号
平成19年2月9日 条例第2号
平成19年9月20日 条例第20号
平成20年3月19日 条例第8号
平成20年9月17日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第42号
令和5年12月25日 条例第22号