○中土佐町立診療所設置条例
平成18年1月1日
条例第130号
(設置)
第1条 町は、町民の健康保持及び診療を行うため、次のとおり診療所を設置する。
位置 | 名称 | 診療科目 |
中土佐町上ノ加江778番地1 | 上ノ加江診療所 | 内科 |
中土佐町大野見吉野234番地 | 大野見診療所 | 内科 |
(管理運営)
第2条 町長は、診療所の管理運営を医師に委託、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、医療法人であって町長が指定するものに行わせることができる。
(協定の締結)
第3条 前条後段の規定により指定を受けた医療法人は、町長と町立診療所の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成19年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第17号で平成19年10月9日から施行)
附則(平成20年3月19日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表中の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。