○中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成18年1月1日

条例第133号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること並びに資源循環型社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭において生じた廃棄物で次号及び第3号に規定する廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

第2章 関係者の責務

第1節 町の責務等

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理において資源の回収を行い、物品の調達に当たり再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の収集、調査研究、技術の開発等に努めなければならない。

5 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

6 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認められるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定により本町の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

第2節 町民の責務

(町民の責務)

第6条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、集団回収等の再生利用を促進するための町民の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。

3 町民は、使用後の製品又は包装若しくは容器を回収する等の再生利用を促進するための事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

4 町民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

5 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

第3節 事業者の責務

(事業者の責務)

第7条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(廃棄物発生抑制)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、自ら取り扱う物に係る包装、容器等について、簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収を行う等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

(事業系廃棄物の適正処理)

第9条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の基準)

第10条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定められた収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

第3章 町の廃棄物処理等

第1節 一般廃棄物の処理

(町の一般廃棄物処理)

第11条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

2 町は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。

(適正処理困難物の指定)

第12条 町長は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。

(土地又は建物の占有者の義務等)

第13条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物から排出する一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、格別の容器に収納して所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集・受入れに際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前条の規定により町長が適正処理困難物として指定したもの

(事業系一般廃棄物の受入基準等)

第14条 事業者(事業者から運搬の委託を受けたものを含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項の受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物処理施設の設置)

第15条 町は、一般廃棄物を処理するため、次の施設を置く。

(1) 名称 中土佐町七浦不燃物埋立処理場

位置 中土佐町上ノ加江5197番地3

(2) 名称 中土佐町栂ノ川不燃物埋立処理場

位置 中土佐町大野見栂ノ川530番地及び531番地

第2節 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関しては、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第17条 天災その他の特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減額又は免除することができる。

第4章 廃棄物処理業の許可申請手数料

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第18条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、別表第2に定める手数料を納めなければならない。

第5章 清潔の保持等

(清潔の保持)

第19条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持を図るとともに、清潔な生活環境の保持に関する町の施策に協力しなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第20条 何人も公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに廃棄物を捨てる等により、当該公共の場所を汚してはならない。

2 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第21条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第22条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第23条 町長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

第6章 雑則

(技術管理者の資格)

第24条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成13年中土佐町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第10号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

種類

区分

手数料の額

定期収集可燃ごみ

町指定容器15リットル

1袋につき25円

町指定容器30リットル

1袋につき40円

町指定容器45リットル

1袋につき45円

定期収集不燃ごみ(家電5品目を除く。)

町指定容器30リットル

1袋につき40円

町指定容器45リットル

1袋につき45円

自己搬入不燃ごみ

10キログラム単位

10キログラムまでごとに200円

自己搬入資源ごみ(カン・ビン・紙パックを除く。)

10キログラム単位

分別品目ごとに10キログラムまでごとに100円

指定電器製品(家電5品目以外)

粗大ごみ


5000円以内で品目ごとに規則で定める額

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機械器具

 

一品目の運搬料金として、4,500円

別表第2(第18条関係)

区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料

1件につき、2,000円

一般廃棄物収集運搬業等許可更新申請手数料

1件につき、1,000円

一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請手数料

1件につき、1,500円

許可証の再交付申請手数料

1件につき、500円

中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成18年1月1日 条例第133号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第133号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年6月28日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第12号
令和2年3月26日 条例第6号