○中土佐町不燃物埋立処分場受入要綱
平成18年1月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、中土佐町七浦不燃物埋立処分場中土佐町及び栂ノ川不燃物埋立処分場へ自己搬入する場合及び個人・事業者から運搬の委託を受けて搬入する場合についての受入れに関する事項を定めるものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
Ⅰ 基本的受入条件
① 受入れ対象は下記の二種類とし、各々に分別したもの i 不燃物又は破砕によらなければ分離困難な可燃不燃混合物 ii 電器製品(家電四品目は特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成18年中土佐町条例第133号)に基づく。) ② 中間処理のため、縦、横、高さのうち一番長い辺の長さが2メートル以内の物とする。 ③ 個人又は事業者一回当たり及び一日当たりのごみの総搬入量は4トン以下とする。 ④ 梱包に使った可燃物は持ち帰りとする。 |
Ⅱ 搬入条件
廃棄物の区分 | 具体例 | 搬入条件 |
繊維くず類 | 防火シート | 完全に焼却不可能なもののみ。 |
マットレス ソファー・ベット | スプリング部分を分離することが不可能なもののみ。 | |
廃プラスチック | 家具・建具 |
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塩ビパイプ |
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トナーカートリッジ・使い捨てライター | 中身を取り除くこと。 | |
雑貨類(装飾品・食器・ヘルメット) |
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金属くず | 自転車 |
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金属製家具 |
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支柱・パイプ類 |
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雑貨類(装飾品・本立て・食器) |
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食用金属製容器 | 汚れがひどく又は錆びたものでリサイクル不可能なものとリサイクル可能なものを分別すること。 | |
金属及びプラスチック複合物 | 電気機材 | 電気を使用する機器は、他の不燃物と混合せずに、所定の位置へ排出すること。 |
雑貨(装飾品・ハンガー・傘) |
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家具 |
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車の電装品 |
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金属及び木材・プラスチック複合物 | 家具・建具・装飾品 | 木製部は除去すること。除去不可能なものは可。 |
ガラス及び陶磁器くず類 | 食器・装飾品 |
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衛生機器 | 個人での搬入の洗面器・流し台に限る。 | |
窓ガラス・開き戸用ガラス | 外枠の取り外しを原則。不可能なものは可。 | |
鏡 |
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電球 | 蛍光灯以外のもの | |
ビン容器 | リサイクル可能なビン類と不可能なビン類(化粧品容器・芳香剤等) |
Ⅲ 搬入禁止物
搬入禁止物の概要
(1) 原則として可燃性のもの
(2) 液状のもの
(3) 有害性のもの
(4) 危険性のもの
(5) 引火性のもの
(6) 特別管理一般廃棄物・産業廃棄物
(7) リターナブルビン等容易にリサイクル可能なもの(破損したものは除く。)
(8) 下記搬入禁止物のリストに記したもの
別表第2(第2条関係)
搬入禁止物リスト
区分 | 細区分 | 指導等 | 産廃業者紹介等 |
産業廃棄物の全項目 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、 ① 燃え殻 ② 汚泥 ③ 廃油 ④ 廃酸 ⑤ 廃アルカリ ⑥ 廃プラスチック ⑦ 紙くず(業種限定あり) ⑧ 木くず(業種限定あり) ⑨ 繊維くず ⑩ 原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 ⑪ ゴムくず ⑫ 金属くず ⑬ ガラスくず及び陶磁器くず ⑭ 鉱さい ⑮ 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 ⑯ 動物の糞尿 ⑰ 動物の死体 ⑱ 工場の排ガスを処理して得られるばいじん 上記の①から⑱の廃棄物を処分するために処理したもの | 自己処理 | 産業廃棄物処理業者紹介 |
特別管理一般廃棄物の全項目 | ① 感染性一般廃棄物 ② 廃家電のPCB部品 ③ 省令で定める施設のばいじん | 自己処理 | 産業廃棄物処理業者紹介 |
バッテリ | 自動車及び原動機付き自転車 トラクター | 販売店引取り | ガソリンスタンド |
農機具等 | エンジン又は電気を動力として使用する農機具(草刈機は除く。) 電動車椅子(電動シルバーカー) 自動車の電装品以外の部品 | 販売店引取り | 各販売所 |
建設廃鋼材 | 工作物の取り壊し・改築・改修・新築等で排出されるコンクリートがら・アスファルト・石・瓦等のがれき及び波板・石膏ボード・陶器類・住宅器具等 | 自己処理 | 産業廃棄物処理業者紹介 ビケン(産廃全般) 088―841―3947 |
爆発物 | 液化石油ガス・プロパン・ブタン・アセチレン・ガソリン・灯油及びその圧力容器・ボンベ等 | 販売店引取り | ガソリンスタンド |
その他 | 液状の塗料・オイル等の入った状態の容器 | 液状のものはふき取った上で受入れを行う。 |
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