○中土佐町ストックヤード施設設置条例

平成18年1月1日

条例第134号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生資源の有効な利用の確保を図り、町民の生活環境の保全及び循環型社会を推進するため、中土佐町ストックヤード施設(以下「ストックヤード」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ストックヤードの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中土佐町ストックヤード施設

位置 中土佐町上ノ加江5511番地84

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町ストックヤード施設設置条例

平成18年1月1日 条例第134号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第134号