○中土佐町不法投棄しないさせない活動支援事業実施要領
平成18年1月1日
訓令第33号
第1 事業の目的
それぞれの地域での美しい郷土づくりへの意識を高めるため、地域の方々が中心となって行っている不法投棄の撤去や不法投棄をさせない活動を支援することにより、地域住民の主体的な参加による美しい郷土づくりへの活動を促進し、不法投棄の減少を図ることを目的とする。
第2 対象となる事業
地域組織等が次の活動を事業として実施する場合
(1) 平成14~15年度に高知県が実施した「緊急地域雇用創出放置廃棄物調査結果」による不法投棄の撤去・処理及び防止策等を実施し、不法投棄の解決に向けた地域住民等の主体的な活動
(2) その地域において、恒常的に行われている不法投棄の撤去・処理及び防止策等、不法投棄の解決に向けた地域住民等の主体的な活動。
ただし、公用施設の整備や施設等の維持管理に係る事業、経常的に行われている清掃活動、国や県の他の補助事業として採択されている事業については、補助対象としない。
(3) (1)及び(2)を目的として、地域住民等が新たに組織づくりを行う場合、立ち上げ的な事業
(4) 2地域組織以内とする。
第3 補助対象経費及び補助率
(1) 補助対象経費
賃金、報償費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費のうち、町が補助対象とした経費
(2) 補助率
補助対象経費の全額
第4 補助採択基準
(1) 事業を進める上で、不法投棄の的確な現状把握と撤去・処理・防止策等、不法投棄の改善策が目的として整理されていること。
(2) 通常行っている環境美化等の清掃活動ではないこと。
(3) 地域組織活動内容が明確で、活動に継続性が認められるもの
(4) 地域組織の体制が確実なもの
第5 補助金の交付先及び事業実施主体
地域組織(集落単位から子供会等の地縁的組織を含む。)及びNPO
第6 事業期間
単年度
ただし、特に必要と認める場合には、3年を限度に事業を継続採択する場合がある。その場合、あらかじめ全体の事業計画書の提出を求める。
第7 実施計画
(1) 計画の策定
(2) 計画の変更
補助金の交付の決定を受けた事業について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、(1)に準じて計画書を作成の上、町長に提出し承認を受けること。
① 事業主体の変更
② 事業内容の新設又は廃止
③ 事業内容の重要な部分に関する変更
④ 補助対象経費の3割を超える変更
ただし、上の①から④に該当しない軽微な変更については承認を要しない。
第8 事業の推進等
事業実施者は、地域のニーズに配慮しつつ、住民や関係団体の協力を得ながら、事業の円滑な実施に努めるものとする。
第9 事業の報告
第10 フォローアップ
町は、事業実施年度の翌年度からおおむね3箇年の間、事業成果等についてフォローアップを行うものとする。





