○中土佐町新エネルギー導入促進検討委員会設置要綱
平成18年1月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 中土佐町における新エネルギーの導入を効果的に推進するため、中土佐町新エネルギー導入促進検討委員会(以下「導入促進委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 導入促進委員会は、次に掲げる事項について審議し、必要に応じて町長に提言する。
(1) 中土佐町地域新エネルギービジョンの具体化に関すること。
(2) 庁内関係課の総合的な連絡調整を図るシステムに関すること。
(3) その他新エネルギー導入に関すること。
(組織)
第3条 導入促進委員会は、委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) まちづくり課長
(4) 町民環境課長
(5) 農林水産課長
(6) 建設課長
(7) 地域振興課長
(8) その他関係する所属長
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 導入促進委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は不在のときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(解散)
第6条 委員会は、その任務が達成されたときに解散する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民環境課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。