○中土佐町新エネルギー導入促進検討委員会設置要綱

平成18年1月1日

訓令第34号

(設置)

第1条 中土佐町における新エネルギーの導入を効果的に推進するため、中土佐町新エネルギー導入促進検討委員会(以下「導入促進委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 導入促進委員会は、次に掲げる事項について審議し、必要に応じて町長に提言する。

(1) 中土佐町地域新エネルギービジョンの具体化に関すること。

(2) 庁内関係課の総合的な連絡調整を図るシステムに関すること。

(3) その他新エネルギー導入に関すること。

(組織)

第3条 導入促進委員会は、委員10人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) まちづくり課長

(4) 町民環境課長

(5) 農林水産課長

(6) 建設課長

(7) 地域振興課長

(8) その他関係する所属長

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 導入促進委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は不在のときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(解散)

第6条 委員会は、その任務が達成されたときに解散する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民環境課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町新エネルギー導入促進検討委員会設置要綱

平成18年1月1日 訓令第34号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 自然保護
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第34号
平成19年3月7日 訓令第1号
平成21年3月18日 訓令第2号
令和2年12月21日 訓令第12号