○中土佐町有墓地設置条例

平成18年1月1日

条例第136号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋葬又は焼骨の埋蔵(以下「埋葬等」という。)の利用に供するため、中土佐町有墓地(以下「町有墓地」という。)を設置する。

(名称、所在地)

第2条 設置する町有墓地の名称、所在地を次のとおり定める。

(1) 名称 中土佐町有墓地

(2) 所在地 中土佐町久礼7105番地5

(利用者)

第3条 町有墓地を利用できる者は、町に住所を有する者又は行旅病死人その他町長において相当の理由があると認めた者とする。

(利用の制限)

第4条 町長は、町有墓地の利用に関し法令の定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用を拒み、又は許可を取り消すことができる。

(1) 人以外の埋葬等に利用しようとする者又は利用した者

(2) その他町長において不適当と認められた者

(使用料)

第5条 町有墓地の使用料については、別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町有墓地設置条例(平成15年中土佐町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中土佐町有墓地設置条例

平成18年1月1日 条例第136号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第4節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年1月1日 条例第136号