○中土佐町立火葬場設置条例
平成18年1月1日
条例第137号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、中土佐町立火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称、所在地)
第2条 中土佐町に設置する火葬場の名称、所在地を次のとおり定める。
(1) 名称 中土佐町斎場
(2) 所在地 中土佐町久礼7111番地24
(利用の制限)
第3条 町長は、火葬場の利用に関し法令の定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、火葬場の利用を拒むことができる。
(1) 人以外の死体の焼却に使用すると認められたもの
(2) その他町長において不適当と認められたもの
(使用料)
第4条 火葬場の使用料については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。