○中土佐町立火葬場設置条例

平成18年1月1日

条例第137号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、中土佐町立火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称、所在地)

第2条 中土佐町に設置する火葬場の名称、所在地を次のとおり定める。

(1) 名称 中土佐町斎場

(2) 所在地 中土佐町久礼7111番地24

(利用の制限)

第3条 町長は、火葬場の利用に関し法令の定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、火葬場の利用を拒むことができる。

(1) 人以外の死体の焼却に使用すると認められたもの

(2) その他町長において不適当と認められたもの

(使用料)

第4条 火葬場の使用料については、別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町立火葬場設置条例(昭和61年中土佐町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中土佐町立火葬場設置条例

平成18年1月1日 条例第137号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第4節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年1月1日 条例第137号